障害の状態になったときには、厚生年金保険から障害厚生年金。
国民年金からは障害基礎年金が支給されます。

加入して6カ月後に1級障害者になったとしても、
20年の加入月とみなされます。だから年金がもらえるのです。
、交通事故で障害者になったけど、年金をかけていなかったので
障害年金がもらえない人たちが結構おられます。
年金は何も老後の保障のためばかりではありません。
病気や怪我で働けなくなったときの生活保障のためという側面もあることを
知っておく必要があります。

障害基礎年金(国民年金)

支給額 1級 1,005,300円 + 子の加算額
    2級   804,200円 + 子の加算額

子の加算額
      1人目・2人目の子/各231,400円
      3人目以降の子  /各77,100円

障害の等級が3級になった場合、障害基礎年金の支給はありません。
厚生年金加入の方には障害厚生年金だけが支給されます。
つまり国保加入の方が3級に認定されたら年金はもらえないということです。

筆者の場合ですと1種2級の障害者認定ですから
障害基礎年金およそ80万円(年額)
障害厚生年金およそ40万円(年額)

障害年金の詳細については社会保険庁のサイトをご覧ください。

初診日とは?
障害認定日とは?
保険料納付要件
共済期間がある場合
病歴申立書の注意点
額改定請求
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脳卒中の場合は一度認定されても3年に一回診断書を提出しなければなりません。
ただし、永久認定になると出さなくてもいいです。しかし、脳卒中の場合、
永久認定は難しいようです。筆者の場合、15年間は診断書の提出を求められましたが、
以降は現況届けのみです。しかし、現況届けは住民基本台帳ネットワークで
自動的に確認されるので今は何もしなくていいです。ただし、居住地の
自治体がネットワークに加入していなければ郵送による確認があると思います。

片麻痺の場合、障害の認定が非常に曖昧であるためにかなりのばらつきがあります。
関東地方は緩やかで西日本では障害の認定が厳しい傾向にあります。
特に田舎に行くと片麻痺の障害についてよく知らない医師もいるので、
片麻痺に詳しい医者から診断書はかいてもらうようにしましょう。
医師の診断書の書き方ひとつで、等級に大きく影響するので注意がひつようです。

病院で障害年金の診断書を書くのは医師ですが、実際に麻痺を計測するのは
PTと言われる理学療法士です。彼らが診断書にRom(間接可動域)何度、
握力が何キロという風に診断書に鉛筆で聞き込んで行きます。
これを見て医師がボールペンで上書きしていくのです。なのでこの段階で
計測値を書き換えることもあります。
たとえば麻痺側の手でも力いっぱい握ると7〜キロにはなります。これを見た審査官はこんなに
麻痺手の握力があるのならと3級にランク付けするかも知れないから握力はゼロにしておきましょう。
と。理解のある医師もおりますが、反対に厳しい見方をする医師もいるかもしれません。

握力が10キロあったり、わずかに動くぐらいでは物の役に立たないので、計測のときに
動きませんとハッキリ言いましょう。
社会通念上の歩行とは裸足で地道をスタスタ歩ける状態を指します。
装具をつけてやっと歩いているのは歩いているとは世間では言いませんから。
診断書の中に医師の意見というものがありこの意見書の書き方が大きく物を言います。

臨時雇いやパートの人でも正社員の労働時間の3/4以上の労働時間があれば正社員と法的にはみなされます。
臨時雇いの人は会社が厚生年金に加入させないので国民保険ですが、社員と同等の労働時間があれば
厚生年金に加入させねばなりません。しかし、厚生年金の場合は保険金の半額は事業主が払わねばなりませんから、
企業も臨時雇いの厚生年金加入をさせてくれません。
また労働者自身も保険料が高くなるのを嫌がって、無保険や国保ですませたりするケースが多いです。
臨時雇いでも条件さえ満たせば事後届けで厚生年金の加入が認められるという救済処置もあります。
この場合、企業には法律違反のペナルティーが科せられることになります。
知り合いに受傷当時は臨時雇いの作業員だったが、社員と同じ労働時間働いていたので、
厚生年金を作ってもらった人がおります。何かの参考になればと思って記しておきます。
障害年金のことは非常に複雑でわかりにくいので、自分でしっかり勉強することが肝要です。

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