<額改定請求> 額改定請求とは、すでに年金を受給されている方が、 上位の等級に認定して下さいと申請するものです。 例えば3級の年金を受給している人が、 2級や1級に変更して欲しい時に行います。 基本的に年金というのは申請しないと給付されません。 永久認定といって、一生変わらない等級の人は、 この額改定の申請をしないことには、一生同じ等級です。 人工肛門を造設した方などは3級となり、 ほとんどが永久認定になっています。 しかし、自分で排尿が上手くできなくなり、 カテーテルを挿入しているとか、 尿路変更をした場合は2級になります。 こういったケースですと、自分で申請をしない限り、 一生3級のままです。 <広告> また、永久認定じゃないケースでも、 次の診断書を提出するまでに3年以上あり、 それまでに症状が悪化した場合は申請できます。 ただし、法律上は定期的に提出する診断書によって審査された日から、 1年を経過しないとこの額改定の請求はできない事になっています。 しかし、例外として、等級が下がった場合と 同じ等級だった場合のケースでは、 1年を待たなくてもいい事になっております。 これは、法律には記載されていませんが、 このように取り扱うようになっています。 しかし、社会保険事務所の窓口では、 「1年を経過していないので、申請できません。」 と言われるケースが多いのです。 窓口担当の方は、障害年金の取り扱いに慣れている方が少なく、 このような例外的取り扱いを知らないケースがあります。 窓口で言われた事を鵜呑みにするのではなく、 一度複数の社会保険事務所で確認をしてみて下さい。 <広告> 戻る |