<額改定請求>


額改定請求とは、すでに年金を受給されている方が、
上位の等級に認定して下さいと申請するものです。

例えば3級の年金を受給している人が、
2級や1級に変更して欲しい時に行います。


基本的に年金というのは申請しないと給付されません。

永久認定といって、一生変わらない等級の人は、
この額改定の申請をしないことには、一生同じ等級です。

人工肛門を造設した方などは3級となり、
ほとんどが永久認定になっています。

しかし、自分で排尿が上手くできなくなり、
カテーテルを挿入しているとか、
尿路変更をした場合は2級になります。

こういったケースですと、自分で申請をしない限り、
一生3級のままです。
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また、永久認定じゃないケースでも、
次の診断書を提出するまでに3年以上あり、
それまでに症状が悪化した場合は申請できます。

ただし、法律上は定期的に提出する診断書によって審査された日から、
1年を経過しないとこの額改定の請求はできない事になっています。

しかし、例外として、等級が下がった場合と
同じ等級だった場合のケースでは、
1年を待たなくてもいい事になっております。

これは、法律には記載されていませんが、
このように取り扱うようになっています。

しかし、社会保険事務所の窓口では、
「1年を経過していないので、申請できません。」
と言われるケースが多いのです。

窓口担当の方は、障害年金の取り扱いに慣れている方が少なく、
このような例外的取り扱いを知らないケースがあります。

窓口で言われた事を鵜呑みにするのではなく、
一度複数の社会保険事務所で確認をしてみて下さい。
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