<初診日とは>

初診日については、医師・歯科医師の診療を受けた日で、
以下に掲げるものに該当した日です。

・初めてその傷病で診療を受けた日
(転院している場合も、一番初めに医師等の診療を受けた日)

・健康診断で異常が発見された場合は、健康診断を受けた日


・障害の原因となる傷病の前に、相当の因果関係があると認められる傷病があ
るときは、最初の傷病の初診日
(例:糖尿病と糖尿病性網膜症や糖尿病性腎不全などのケース)


以上に該当した日を、その傷病の初診日として取り扱われます。
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