<障害認定とは>

障害認定日とは、初診から1年6ケ月を経過した日か、
1年6ケ月以内に治った(症状固定)場合は治った日。

ただし、以下のような取り扱いがあります。

・四肢の切断等は、切断した日
(障害手当金にがいとうする障害の場合は、傷が治った日)

・人工骨頭、人工関節の場合は、挿入、置換した日

・心臓ペースメーカーや人工弁の場合は、装着した日
(ICD:除細動器を含む)

・人工透析は、透析開始から3ケ月を経過した日

・人工肛門は造設した日

・新膀胱や尿路変更は施行した日

・脳梗塞については6ケ月経過し、症状が固定していればその日
(但し、請求を忘れ1年6ケ月経過すると、1年6ケ月経過した日)
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