<障害認定とは> 障害認定日とは、初診から1年6ケ月を経過した日か、 1年6ケ月以内に治った(症状固定)場合は治った日。 ただし、以下のような取り扱いがあります。 ・四肢の切断等は、切断した日 (障害手当金にがいとうする障害の場合は、傷が治った日) ・人工骨頭、人工関節の場合は、挿入、置換した日 ・心臓ペースメーカーや人工弁の場合は、装着した日 (ICD:除細動器を含む) ・人工透析は、透析開始から3ケ月を経過した日 ・人工肛門は造設した日 ・新膀胱や尿路変更は施行した日 ・脳梗塞については6ケ月経過し、症状が固定していればその日 (但し、請求を忘れ1年6ケ月経過すると、1年6ケ月経過した日) <広告> 戻る 次へ |