<保険料納付要件> 障害年金を申請する上で必要条件となるのが、保険料納付要件です。 言い換えると、障害年金を受給する資格のある人は、 「きちんと年金保険料を払っている方に限ります。」という事です。 この保険料納付要件ですが、保険料を払わなければいけない期間の 3分の2以上を納付している事が求められます。 保険料を払わなければいけない期間とは、 20歳から初診日の属する月の前々月までを言います。 <広告> しかし、その条件を初診日の前日までに満たしておく必要があります。 大きな事故をしたので、すぐに未納分の保険料を払いに行っても遅いのです。 また、前々月となっているのは、 保険料の納付期限が翌月の末までになっているからです。 つまり、初診日の属する月の末日が前月の保険料の期限ですので、 期限が未到来の前月分は除いて計算します。 例:19年2月20日初診日 20歳の誕生月から18年12月分の保険料納付状況で判断 ただし、平成28年3月までは納付特例というものがあります。 これは、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、 未納がないという条件を満たせば、上記の要件を満たさなくても、 受給できるという救済策です。 例:19年2月20日初診日 18年1月から18年12月までの保険料を、 すべて初診日の前日までに納付してればOK。 これらの要件のどちらかを満たしている方は申請できます。 しかし、どちらも満たせていなにのであれば、残念ですが申請できません。 <広告> 戻る 次へ |