<共済期間がある場合> 共済年金の期間がある方の場合は少し注意が必要です。 まずは、初診日においてどの保険の加入していたかを確認します。 例えば、共済年金の組合員だった時に初診日がある場合は、 障害共済年金の申請になるので、共済組合に書類を出します。 反対に、厚生年金や国民年金の期間中に初診日があれば、 社会保険事務所に申請書類を提出します。 <広告> 次に、初診日が(共済なら共済に、国民年金・厚生年金なら国民年金・厚生年金に)加入して、 1年以内にあるかどうかを確認します。 もし1年以内なら、厚生年金か共済組合に加入期間の回答票を取る必要があります。 これは、保険料納付要件を確認するために必要です。 つまり、3分の1以上の未納がないかどうかを調べます。 ただし、加入後1年以上経過していれば、必要はありません。 この場合は、保険料納付特例にあたり、 直近の1年間に未納がなければ申請できます。 まずは、初診日に加入していた保険は何か? 初診日から遡って約1年の間に保険が変わっていないか? 以上の2点を確認して下さい。 戻る 次へ |