<病歴申し立て書の注意店> 病歴申立書には2種類あります。 初診日が厚生年金の被保険者だった人は、 「病歴・就労状況等申立書」という両面に記載する書式です。 一方初診日が1号・3号の方、つまり国民年金の被保険者か、 サラリーマンの配偶者の場合は、「病歴申立書」という片面の書類になります。 これは、都道府県の社会保険事務所によって書式が若干異なりますが、 どこの形式の書類で申請しても問題はありません。 ちなみに、この申立書が認定には非常に重要視されます。 なぜなら、診断書以外で病状を判断するものがないからです。 これをおろそかにしていると、認定が受けられません。 特に、精神疾患やパーキンソン病・脳梗塞など、 認定基準があいまいないもの程重要です。 <広告> 例えば、ペースメーカーを入れたというケースで、 3級狙いなら、それ程重要になってくる事はありません。 なぜなら、ペースメーカーを入れたら3級に認定すると決まっているからです。 しかし、上記の病気は、診断書だけでは判断できない部分があります。 そういった部分を申立書で補完し、認定をしてもらいます。 ちなにみ、ペースメーカーを入れたケースでも、 診断書と申立書しだいでは2級以上の認定になることもあります。 また、先天性股関節症や網膜色素変性症のように、 20歳前障害となり基礎年金しか出ないケースでも、 申立書しだいでは、20歳以後の障害として認定される事もあります。 この場合は、障害の基礎年金と厚生年金の受給も可能です。 このように申請書しだいで、認定が大きく変ります。 ですので、この書類の作成には真剣に取り組んでください。 <広告> 戻る 次へ |