<病歴申し立て書の注意店>


病歴申立書には2種類あります。

初診日が厚生年金の被保険者だった人は、
「病歴・就労状況等申立書」という両面に記載する書式です。

一方初診日が1号・3号の方、つまり国民年金の被保険者か、
サラリーマンの配偶者の場合は、「病歴申立書」という片面の書類になります。

これは、都道府県の社会保険事務所によって書式が若干異なりますが、
どこの形式の書類で申請しても問題はありません。


ちなみに、この申立書が認定には非常に重要視されます。
なぜなら、診断書以外で病状を判断するものがないからです。


これをおろそかにしていると、認定が受けられません

特に、精神疾患やパーキンソン病・脳梗塞など、
認定基準があいまいないもの程重要です。
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例えば、ペースメーカーを入れたというケースで、
3級狙いなら、それ程重要になってくる事はありません。


なぜなら、ペースメーカーを入れたら3級に認定すると決まっているからです。


しかし、上記の病気は、診断書だけでは判断できない部分があります。
そういった部分を申立書で補完し、認定をしてもらいます。

ちなにみ、ペースメーカーを入れたケースでも、
診断書と申立書しだいでは2級以上の認定になることもあります。


また、先天性股関節症や網膜色素変性症のように、
20歳前障害となり基礎年金しか出ないケースでも、
申立書しだいでは、20歳以後の障害として認定される事もあります。

この場合は、障害の基礎年金と厚生年金の受給も可能です。


このように申請書しだいで、認定が大きく変ります
ですので、この書類の作成には真剣に取り組んでください。
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